ブログ

ちょっとコワい相続のお話

 このブログでも何度かお話ししてきましたが、改正相続法の一部が今年の7月1日より施行されています。今回はそのなかでちょっとコワいお話をさせていただきます。

(事例)

 不動産を所有していたAが亡くなりました。Aの相続人は子どもであるB、Cの2人のみ。B、Cの法定相続分はそれぞれ2分の1づつとなります。Aは「所有するすべての財産(不動産を含む)をBに相続させる」という遺言を残していました。Bは「遺言があるから登記をしておかなくても大丈夫だろう」と思い、相続登記を放置していました。しかし遺言の内容に不満をもったCが戸籍謄本など必要な書類をそろえて法定相続分どおりの「B(持分2分の1)、C(持分2分の1)」という共有状態となる相続登記を法務局に申請をしました。さらにCの共有持分2分の1を赤の他人であるDに売却をし、C持分(2分の1)をDに移転させる登記も併せて申請しました。このような場合はどうなるのでしょうか?

 まず法定相続分どおりの持分であれば、相続人の一部から相続登記を申請することができます。つまりCはBに無断で、気づかれることなく法定相続分どおりの持分で相続登記ができるのです。

 しかしCが自分の持分2分の1を第三者であるDに売却した件に関しては、Bに全て相続させる旨の遺言があればBの単独所有とする相続登記がなくても第三者に対抗できる、つまりBの所有権は100%守られるというのが民法改正前の扱いでした(B、C共有となった相続登記も遺言に従ってBの単独所有とする所有権更正登記をする扱いとなります)。

 ところが今回の民法改正により、Bは自分の法定相続分を超える部分(今回の場合はC持分にあたる2分の1)についても相続登記をしないと第三者に対抗できない、つまりBが遺言に従ってB単独所有とする相続登記を先にしないとDは有効に共有持分を取得できることになり、Bはその持分を失うということになったのです(改正民法第899条の2)。

 そもそも共有持分を買い取る人がいるの?という疑問もあるかもしれませんが、そうした共有持分を安く買い取る業者も存在するようです。そうして買い取った共有持分を他の相続人に対して売却を持ち掛けたり、共有状態を解消するために共有物分割訴訟という裁判を提起することもあるようです。

 またBとCがもめてなくても、例えばCがEから借りていたお金を返済できなくなった場合、債権者であるEはCに成り代わって法定相続分での相続登記を申請し、C持分について差押えをするということも可能です。この場合でもBはEに対して所有権全部を主張することはできなくなりました。

 このように相続登記は民法の改正によって「早い者勝ち」になったといわれています。今回挙げた事例はレアケースといえるかもしれませんが、その一方でリスクとして考えておく価値は十分あると思います。

 「親が作った遺言があるから」と安心して相続登記を放置していたら、ある日不動産の名義が全く知らない第三者と共有になっていた、ということもあるかも知れません。そのような事態にならないためにも相続登記はすぐに行うことがますます重要になったといえるでしょう。

PAGE TOP