商業・法人登記

商業・法人登記

商業・法人登記

商業登記とは、会社やその他法人等に関する登記のことをいい、
会社の商号や役員など会社に関する重要な事項を法務局に登録、公示することにより取引の安全を図ることを目的としています。
司法書士は商業登記制度に関する専門知識を有しており、登記申請の代理人として活動しています。
主な商業登記として以下のものが挙げられます。

設立

会社や法人として事業を開始するためには、まず設立登記を申請する必要があります。
代表的なものとして株式会社がありますが、
そのほか合同会社や医療法人、社団法人や財団法人など多種多様な法人の形態があります。
会社を設立する場合にはどの会社形態が依頼者の方が希望する形態と合致するのか、
協議を重ねながら進めてまいります。

役員変更

例えば株式会社の場合、代表取締役が交代した等の場合は当然役員変更登記を申請する必要がありますが、
株式会社は役員の任期が最長でも10年となっており、
これを超過した場合はたとえ同一人物が引き続き役員を続けていく場合でも再度選任しなおし、
役員変更登記を申請する必要があります。これを怠っていると登記懈怠に伴う過料が課せられ、
長期にわたり放置しておくと最悪の場合強制的に解散させられる場合もあります。

商号・本店・目的等変更

会社や法人の名前(商号もしくは名称といいます)や
本店所在地、会社の目的等を変更した場合にも登記を申請する必要があります。

その他商業登記には多種多様なものがあります。

「こんなことも登記しないといけないの!?」
「どんなことを登記したらいいのかわからない」

などといった声もよく聞かれます。疑問点がありましたら、お気軽にお尋ねください。

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