不動産登記

不動産登記

不動産登記について

不動産登記とは
①「不動産の所在や面積、地目、建物の構造」などを明確にし、
②「その不動産を誰が所有しているのか」、「その不動産にどんな権利が付いているのか」などを
公の機関である法務局に登録することを言います。
司法書士が関与する不動産登記は②に関するもので、一般的に「権利の登記」といいます。
これらの不動産に関する情報がきちんと管理・登録され、それを公示することによって所有者などの権利が保全され、
また不動産を売買したり、お金を借りる際に不動産を担保にとる場合などの取引の安全を守ることができます。

司法書士が関与する不動産登記にはいろいろな種類がありますが、主なものは下記のとおりです。

所有権保存登記

建物が新築されても当然には登記簿はできません。
まず最初にその建物の床面積や構造を登記する表題登記がなされます。
表題登記が完了したのちに権利に関する「所有権保存登記」がなされます。
この登記によって建物に関するいわゆる「権利証」ができます。
また、土地が新たに造成された際も土地に関する所有権保存登記がなされる場合があります。

相続による所有権移転登記

不動産の所有者が死亡した場合には、その所有権は法定相続人に移転します。
原則は民法という法律に分割の比率が定められていますが、亡くなった方が遺言を残されていた場合や、
法定相続人全員による遺産分割協議によって民法が定めた分割比率と異なる分割をすることが可能です。
近年、この相続登記を放置した結果、複数の相続が発生し
(例えば不動産登記簿上の所有者がひいおじいさんのままだった等)、
手続きが複雑になるケースがたびたび見受けられます。

売買、贈与等による所有権移転登記

売買や贈与によっても当然所有権は移転します。
法律上は売買契約のみで所有権は移転しますが、
きちんと所有権移転登記を申請しておかないと
第三者に自分の権利を主張できないため、
後々大きなトラブルになる可能性があります。

抵当権(根抵当権)設定、抹消登記

住宅を購入した際に金融機関からお金を借りた場合は、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を申請することがほとんどです。
抵当権とはお金を借りた人(債務者といいます)がお金を返せなくなった際に、抵当権を設定した不動産を競売にかけて、
その売買代金から借りたお金を回収するために設定する担保権の一種です。また根抵当権とは同類の担保権の一種ですが、ここでは説明を割愛します。

そして、住宅ローンを完済した、設定していた根抵当権を使用しなくなった、
などの際は抵当権(根抵当権)抹消登記を申請することによって、登記簿から当該担保権を消すことができます。
通常住宅ローンを返済した場合は金融機関から抹消に関する書類を受け取りますが、
そのまま放置した結果書類を紛失し、余計な手間と費用がかかるケースが見受けられます。

所有権登記名義人表示変更登記

不動産の所有者が住所を移転した場合や、
結婚等により氏名が変わったなどの場合に申請する登記です。

この他にもさまざまな不動産登記があります。
疑問点やご質問等がありましたら、お気軽にお問合せください

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