根抵当権

根抵当権とは担保物権の一種で、金融機関等からお金を借りた際にその債務を担保する際に不動産に設定するものです。

抵当権と同様に、不動産の所有者はそのまま使用できますし、債務者がお金を返済できなくなった際に競売にかけられることも同様です。

抵当権と異なる点は、抵当権は一つの債権債務関係を担保する(例えば4月1日付の金銭消費貸借契約のみを担保する)のに対し、根抵当権は複数の債権債務関係を担保できるというところです。例えば根抵当権を設定した後に5月1日に100万円、6月1日に50万円借りたというような場合に、後述する条件を満たしていれば当該根抵当権で担保されることになり、また借りたお金をすべて返済したとしても当該根抵当権は消滅しません。

従って商売をしている個人や会社等が金融機関等と継続的な取引をする際に主に利用されます。ただし、どんな債権も担保するというものではなく、債権者と債務者で「債権の範囲」を定め、その中での取引(例えば銀行取引、金銭消費貸借取引等)のみを担保します。また担保する金額についても「極度額」という上限を定め、その範囲内での金額を担保します。

また根抵当権は「確定」をすることによりその時に存在する債権のみを担保することになり、以後は通常の抵当権と同様の効力となります。「確定」する事由としてはいくつかありますが、債務者が死亡した場合も確定することがあります。引き続き当該根抵当権を利用したい場合は6か月以内に別途手続きが必要になりますので、注意が必要です。

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