遺言や遺産分割協議で各相続人の相続分が定められていない場合は、民法に定められた相続分に従って相続をします。これを法定相続分と呼び、具体的な割合は下記のとおりです。
・配偶者と子供(第1順位の法定相続人)
配偶者:2分の1、子供2分の1(各子供は法定相続分を人数で割ったものが具体的な相続分です)
・配偶者と直系尊属(第2順位の法定相続人)
配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1(これを人数で割ります)
・配偶者と兄弟姉妹(第3順位の法定相続人)
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1(これを人数で割ります)
前述しましたとおり、遺言や遺産分割協議がある場合はそちらが優先しますので、法定相続分のとおりに相続しなければならないというものではなく、指針として考えていただけるとよろしいかと思います。また法定相続分は遺留分の計算の際にも使用します。