成年後見

成年後見制度とは認知症の方や、精神上の障がいなどの理由により判断能力が不十分な方が経済的に不利益を受けることがないように、サポートしてくれる人をつける制度のことをいいます。

このうち、「法定後見制度」と呼ばれるものは、ご本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3つに分けられます。ご本人の判断能力が実際に低下した後に、申し立てに基づき程度に合わせて後見人、保佐人、補助人のいずれかが家庭裁判所によって選任されます。

誰が後見人等になるかは候補者を申し立てることができますが、最終的には
家庭裁判所が決定します。

法定後見制度は前述のとおり、ご本人の判断能力が低下した後でなければ選任の申し立てができず、自らが望む後見人が必ず選任されるとは限りません。

これに対してご本人が望む人をあらかじめ後見人を選んでおき、しかも後見の内容も自由に定められる制度があります。これを「任意後見」といい、あらかじめ支援してほしい内容や後見人を公正証書で契約を締結しておくことができます。

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