遺言とは、遺言を遺した方の最終の意思表示といわれています。
遺言に関する規定は民法に定められておりいくつか種類がありますが、主な遺言方式として以下の3つが挙げられます。
・自筆証書遺言
遺言者自身が自筆で遺言の全文、氏名、日付を書き押印したものです。費用は一切かからず気軽に利用しやすい方式ですが、厳格な要件が定められており、一つでも要件を欠くと遺言全部が無効となります。
また、遺言の保管場所を失念したり、相続人が遺言の存在そのものを知らずに遺言がないものとして手続きが進められてしまうケースもあります。また遺言が本物なのか、改ざんされていないか等の争いが生じる可能性もあります。
さらに遺言者が死亡した後は当該自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して検認手続きを受ける必要があります。
なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の内容のうち相続財産の目録については自書でなくてもよくなり、財産目録のすべてのページに署名押印をすればパソコンなどで作成してもよいことになりました。
また、令和2年より法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。くわしくはこちらをごらんください。
・公正証書遺言
遺言者が2人以上の証人の立ち合いのもと、口述した内容を公証人が聞き取り作成する遺言です。法律のプロである公証人が関与するため、方式の不備や法的な不備を回避でき、また遺言書を公証役場で保管するため、万が一紛失した場合でも遺言の内容を公証役場に確認することができます。ただし、公正証書遺言を作成する際は公証人の手数料などある程度の費用がかかりますし、公証人と証人に遺言内容が知られるため、完全に秘密にすることはできません。
・秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言を封印し、公証人に公証してもらう遺言です。作成した遺言を秘密にしたいときに利用します。また封印後の封紙に公証人による記載があるため改ざんの恐れはなく、公証人と2人以上の証人が署名するため遺言の存在を明らかにできます。ただし、遺言そのものは自筆証書遺言と同じ要件が求められれ、公証人は遺言の内容を確認しないので、開封してみたところ遺言の要件を欠くためにすべて無効となるリスクがあります。
また自筆証書遺言と同様に、遺言者が死亡した後は当該秘密証書遺言を家庭裁判所に提出して検認手続きを受ける必要があります。