「親が亡くなって相続が発生したけれども相続手続が複雑でよくわからない」、「忙しくてとてもじゃないが相続手続を進める時間がない」というようなお声をよく耳にします。このような場合、当事務所にご依頼いただければ相続人全員に代わって面倒な手続きを代行いたします。司法書士は法律(司法書士法施行規則31条)に基づき相続財産の管理や処分に関する業務を行うことができます。
具体的な遺産承継業務の主な内容は以下のとおりです。
1.戸籍等の取得による法定相続人の確定
2.相続財産の調査・確定
3.遺産分割協議書の作成
4.不動産の相続登記手続
5.金融機関等に対する払い戻し等の手続
6.株式等の名義書き換え
7.生命保険金等の請求
8.遺産の分配
9.その他、遺産承継業務に必要な手続
以上のような業務をとおして、相続人の方に遺産がスムーズに承継されるお手伝いをいたします。なにかご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。