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企業法務というと大規模な企業をイメージされる方が多いと思います。
しかし、日本の起業の99%は中小企業であり、むしろ中小企業の方がトラブルの芽を見逃す恐れが高く、
コミュニケーションを取り、小さな事でも気軽に法律相談ができる、
身近な法的サポート=「かかりつけの法律家」を用意しておく必要性が高いといえるのではないでしょうか。
会社法の改正に伴い、コーポレートガバナンス(企業統治)が求められる傾向にあり、
コンプライアンス(法令・規則)の遵守の重要性が注目されています。
その影響で、司法書士における企業法務も予防法務の需要が高まっています。
企業をとりまく法律は年々変化しており、これらの法律知識を会社の経営を行いながら、
経営者様がチェックをするには限界があり、専門家によるアドバイスが必要です。
対処法務とは、企業経営で起こった法的なトラブルを処理するための法律業務をいいます。
法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、司法書士法に基づき、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことが可能です。
訴訟目的となる対象の価額140万円以下となります。
中小企業のクライアント様の立場に立って、対処法務に携わることができます。
民事訴訟代理
・訴え提起前の和解(即決和解)手続き
・支払督促手続き
・証拠保全手続き
・民事保全手続き
・民事調停手続き
・少額訴訟債権執行手続きおよび裁判外の和解の各手続きについて代理する業務
・仲裁手続きおよび筆界特定手続きについて代理する業務