抵当権とは担保物権の一種で、金融機関等からお金を借りてその債務を担保する際に不動産に設定するものです。
不動産の所有者(抵当権設定者)は抵当権を設定された後も従前と変わらず当該不動産を使用できますが、債務者が返済できなくなった場合は、債権者はこの抵当権に基づいて不動産を競売にかけ、その売買代金をもって返済に充てます。
抵当権設定者と債務者は同一である必要はなく、例えば息子が借りたお金を担保するために父親の不動産に抵当権を設定するということも可能です。
抵当権はその担保する債権が消滅すると消滅をします。つまり、抵当権を設定した住宅ローンを完済した場合は当然に抵当権も消滅します。ただし、不動産登記簿から抵当権の記載を抹消するために別途不動産登記の申請が必要です。