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相続とはある人が亡くなった場合、その人の財産の全てを相続人が引き継ぐことです。
この場合に気を付けておきたいのが、不動産や銀行預金などのプラスの財産だけではなく、
借金などのマイナスの財産も当然に相続されるということです。
原則として民法に定められた法定相続分に基づき、各相続人が相続をします。
亡くなった方(被相続人といいます)が遺言を残している場合は、その遺言内容に基づき相続をします。
また、法定相続人全員が遺産分割協議をすることによって、相続分を決定することもできます。
相続の結果、相続財産の中に不動産がある場合は相続による所有権移転登記を申請します。
また、預金等がある場合は金融機関に対して預金等の払い戻しを請求します。
被相続人の死亡に伴い銀行口座等が凍結されていることがほとんどですので、
それらを解除するための書類が必要になります。
その他、自動車や株式など財産の種類に応じていろいろな手続きが必要になります。
プラスの財産よりも借金等マイナスの財産が多い場合は、被相続人の財産を全く相続しないという
「相続放棄」という手続きをとることもできます。
相続放棄をするためには家庭裁判所に申述する必要があります。
しかも相続開始(=被相続人の死亡)を知った時から3か月以内という期限があり、
これをこえてしまうと原則相続放棄をすることができません。
司法書士は相続登記を中心として、皆様の相続手続きがスムーズに進むようにお手伝いいたします。
遺言は遺言者の最終の意思表示といわれ、
自らの財産に関して具体的な遺産分割の方法を指定することができます。
また遺言により法定相続人以外の方に相続財産を譲ることも可能です。
最近「争族」という言葉をよく耳にしますが、
「争族」を防ぐ一つの手段として遺言を活用するケースがよく見受けられます。
当事務所では公正証書遺言作成のサポートを中心に、
自筆証書遺言や秘密証書遺言の作成に関するご相談もお受けいたしております。
・戸籍等の取得による法定相続人の確定
・不動産の相続登記
・生命保険金等の請求
・遺産分割協議書の作成
・相続放棄
・株式等の名義書き換え
・遺言書の作成・遺言の執行
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