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こんにちは。福岡市早良区高取商店街に事務所をおく、
司法書士の江上慎也です。
異常気象ともいえるような猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。
この暑さを言い訳についつい冷たいものをとりすぎてしまいがちな私ですが、
お腹を壊さないようにほどほどにしたいところです。
さて、前回司法書士の主な業務の一つとして
「不動産登記に関する申請代理」が
あるということを申し上げましたが、
不動産登記といわれてもなかなか
イメージをしにくいかと思います。
そこで今回は不動産と不動産登記について
簡単にお話をさせていただきます。
そもそも不動産とは何?という疑問があると思いますが、
民法という法律に「土地及びその定着物は、不動産とする」と定められていま
す。少しわかりにくい表現ですが代表的な例として土地と建物があげられます
(例外もありますがここでは割愛します。ざっくり不動産=土地・建物とイメー
ジしてください)。
そして不動産登記とは「不動産の所在や面積、地目、建物の構造」などを明確
にし、「その不動産を誰が所有しているのか」、「その不動産にどんな権利が付
いているのか」などを公の機関である法務局に登録することを言います
(これもかなりざっくりした説明です)。
なぜこんなことをするのかというと、これらの不動産に関する情報がきちんと管
理・登録され、それを公示することによって所有者などの権利が保全され、
また不動産を売買したり不動産を担保にと
る際などに、
登録された不動産の情報を確認することに
よって取引の安全を守ることができるからです。
不動産の面積や構造、権利関係などの情報
は法務局が発行する登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
によって確認できます。
「不動産の所在や面積、地目、建物の構造」などについては不動産の所有者等か
ら依頼を受けた土地家屋調査士という資格者が測量や調査をし、法務局へ登記申
請を行います。建物を新築したり、2筆ある土地(土地を数える単位は「筆」と
いいます)を1筆にまとめたりするときなども土地家屋調査士の出番です。これ
らの登記を一般に「表示登記」といいます。
また、相続の発生や売買により不動産の所有権が移転したり、
金融機関等からお金を借りる際に担保として不動産を差し入れるなどの
場合も不動産登記の出番です。
所有権や抵当権等が担保権などの「権利」は目に見えないものです。
まさか土地や建物に持ち主やお金を貸している人の名前を
書き込んだりするわけにもいきませんから、
法務局に対して登記申請書や必要書類を提出し、
法務局で調査したうえで適切なものであれば
それらの内容が登録され、
登記事項証明書で確認ができるという仕
組みになっています。
これらのいわゆる「権利の登記」については
司法書士のみが依頼を受け、
登記の申請代理をすることができます。
かなり簡単に説明をしましたのでよく分からないところ
もあるかもしれませんが、
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださ
い。
♯不動産登記