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住宅ローンを返し終わったら

 住宅を購入する際に金融機関から住宅ローンを借り入れた場合、借りたお金の担保として購入した不動産に抵当権を設定することが多いと思いますが、その場合は法務局に対して「抵当権設定登記」の申請をします。そしてこの登記を申請した結果、抵当権の内容(借りたお金の金額や債務者など)が法務局に登録され、不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿です)に記載されます。

 月日は流れ数十年後(あるいは数年後?)、あなたは無事住宅ローンを完済しました。お疲れさまでした。しかしこれで全て終わりではありません。実は住宅ローンを完済しても登記事項証明書に記載された抵当権は自動的には抹消されないのです。抹消するためには別途「抵当権抹消登記」を申請する必要があるのですが、この抵当権抹消手続きを忘れてしまっているというケースが思いの他あります。

 また、住宅ローンを完済した際には通常は金融機関から抵当権抹消登記申請に関する書類が引き渡されます。その書類を使ってご自身で登記を申請するか司法書士に登記を依頼することになるのですが、ときどき「ついついほったらかしていて書類を紛失してしまったけどどうしたらいいでしょうか?」というご相談をお受けすることがあります。そうなりますと、抹消書類の再発行など別途手続きが必要となり、少々面倒くさいことになります。

 住宅ローンを完済されてホッとされるかと思いますが、もうひと手続き残っていることをご注意いただければと思います。

 そしてこれは先日実際にあったケースなのですが、相続登記のご依頼をいただいて不動産の登記事項証明書を調査したところ、亡くなった方が債務者となっている古い抵当権が抹消されずそのまま残っていました。相続人の方もこの抵当権を把握しておらず抹消書類も無かったため、金融機関と別途打合せが必要となりました。結果、この抵当権は無事抹消できましたが、通常よりも日数や費用が余計にかかりました。

 このように思わぬところで抵当権が残っていることがよく見受けられます。たまにご自身やご両親が所有している不動産の登記事項証明書を法務局で取得して抹消されているはずの抵当権が残っていないか、内容を確認してみるのもいいかもしれません。

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