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少し前になりますが令和3年4月21日の国会において、相続登記の義務化を柱とする民法及び不動産登記法の改正法案が成立しました。
「相続登記の義務化」というキーワードや、決められた期限内に相続登記をしないと過料が科せられるといった話題はなかなかのインパクトがあり、ニュース等で目にした方も多いかと思います。
そもそも今回の法律の改正は「所有者不明土地問題」と関連しています。
所有者不明土地とは、土地の所有者が死亡しても相続登記がなされないことや、所有者の住所変更登記がなされていないなどの理由により、不動産登記簿を調べても現在の所有者が誰なのか分からない、もしくは所有者が分かっても現在の居所がわからず連絡がつかない土地のことをいいます。そしてこのような土地が増加することにより、土地の有効利用が阻害されているという問題が発生しています。
調査によると、所有者不明土地は平成28年時点で九州本土の面積を上回る約410万ヘクタールにものぼり、令和22年には北海道の面積に迫る約720万ヘクタールにも及ぶとされています。
こうした所有者不明土地問題を解消するために、民法及び不動産登記法を見直すことになったのです。
そこで今回から何回かに分けて、相続登記の義務化や関連する話題についてご説明をしていきたいと思います。
まず、相続登記の義務化の具体的な内容についてお話しをしていきます。
今までは相続登記をいつまでにしなければならないという期限は無かったのですが、今回の改正により相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の相続登記をしなければならなくなります。そしてこれに反すると10万円以下の過料の対象となります。遺言による遺贈(但し相続人に対する遺贈に限ります)によって所有権を取得した場合も同様です。
この改正法は「公布の日(=令和3年4月28日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されるため、遅くとも令和6年までには相続登記の義務化がスタートしているものと思われます。
注意しておきたいのは、義務化がスタートしてから発生した相続だけが対象となるのではなく、その前から発生していた相続も義務化の対象となるということです。(つづく)