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相続登記等の義務化について その2

前回からのつづきです)

 遺産分割がまとまらない等の理由で3年以内に相続登記を申請することが難しい場合は、法務局に対して相続人であることの申出をすれば相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記(仮称))も併せて創設されました。つまり過料を免れることができるということです。

 一部ではこの相続人申告登記(仮称)について、相続登記そのものが簡単になったかのような報道がされていますがこれは正確ではありません。繰り返しになりますが、これはあくまで3年以内の登記義務を免れる、つまり過料を免れるための制度です。したがってこのままでは誰が相続し、現在の所有者が誰なのかということまでは確定しておらず、あくまで登記簿上の所有者が亡くなったということを登記しているだけにすぎません。そのためこの不動産を売却する場合や金融機関からの融資を受ける際の担保とする場合などには、あらためて相続登記をして現在の所有者を確定する必要があるのです。そして、この相続登記も遺産分割協議の成立から3年以内に申請をする必要があります。

 またこれまでお話ししてきました相続登記の義務化と併せて、今回の改正では相続した土地を手放す事ができる制度が新設されました。

 従来は不要な土地の所有権を放棄する制度が存在せず、これが相続登記がなされない原因の一つとしてあげられていました。そこで要件を満たし国からの承認がなされれば、相続等で取得した土地の所有権を国に移転させる制度(相続土地国庫帰属制度)ができたのです。

 しかしながらこの制度を活用するには多くのハードルがあります。例えば当該土地の上に建物が存在していたり、担保権がついている土地は承認の対象になりません。また管理や処分に過分の費用や労力がかかる場合も承認がなされません。さらに承認申請をする際に手数料を負担する必要があったり、承認された場合でも負担金を納付する必要があります。

 この負担金に関しては現在のところ具体的な水準は明確ではありませんが、法務省の民事局長が国会において「原野であれば10年分で20万円、200㎡程度の市街地にある宅地であれば80万円程度」という目安を示しています。

 このように無条件で不要な土地を手放せるわけではないので、あまり有効に活用されないのではないかと疑問視する声も上がっているようです。(つづく

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