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遺産分割協議について

 みなさんこんにちは!司法書士の江上慎也事務所です。お盆休みをいかがお過ごしでしょうか。

 久しぶりにお盆に親戚一同が集まり、その機会に亡くなった方の相続財産について話題になることもあるでしょう。亡くなった方(被相続人といいます)が遺言書を遺していた場合は原則その内容に従って相続手続きを進めますが、そうでない場合は遺産をどのように分けるのか相続人全員で話し合って決めることになります。今回はこのような「遺産分割協議」についてお話をしたいと思います。

 遺言書が無い場合や法定相続分によらない場合、不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻など種々の相続手続きを進める際には、遺産分割を話し合った結果である「遺産分割協議書」の提出が求められます。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、まず最初に被相続人に関する戸籍謄本等を集めて法定相続人が誰であるかをもれなく特定する必要があります。

 遺産分割協議書の書き方として、まず被相続人の特定が必要になります。具体的には被相続人の氏名、本籍、最後の住所、死亡日で特定します。次に誰がどの財産を相続するかを記載します。例えば「相続財産中、次のものについては、〇〇〇〇が相続する。」と記載して、そのあとに具体的な相続財産を記載していく方法があります。この時に注意すべき点は相続財産の特定方法です。例えば、不動産の場合は法務局から発行される登記事項証明書(登記簿謄本)の記載の通りに記入していなければ、相続登記の際にせっかく作成した遺産分割協議書が使えない恐れもあります。例示をしますと、土地の場合は「所在:福岡市○○区○○一丁目 地番:〇番〇 地目:(例)宅地 面積:○○.〇〇㎡」、建物の場合は「所在:福岡市○○区○○一丁目○○番地 家屋番号:〇〇番:種類:(例)居宅 構造:(例)木造かわらぶき2階 床面積:1階 ○○.〇〇㎡ 2階○○.○○㎡」という風になりますが、必ず登記事項証明書を確認しながら記入してください。

 預貯金の場合は銀行名、支店名、普通・当座等の別、口座番号などは最低限必要かと思われます。その他の相続財産についてもできるだけ正確に特定できるような記載が必要になります。

 また、遺産分割協議書には分割協議をした日付を記載する必要があります。

 さらに、遺産分割協議書には相続人全員の住所・氏名の記載が必要です。後で相続人間でもめないためにも名前は自署することをお勧めします。また名前の横に実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

 遺産分割協議書及び添付され他印鑑証明書は相続人それぞれが保管すべきですが、原本を相続人のうちの一人が保管し、その他の相続人はコピーを保管するという場合もあるようです。

 相続人のあいだで何となく話はまとまってはいるけれど、具体的な手続きは進めていないなあ、というお話をよく耳にします。しかしそうしているうちに相続人の中の一人が亡くなった結果二次相続が発生し、相続手続きが複雑になってしまったケースもよく見られます。お盆は亡くなった方を偲び、また、残された財産をどう分配するのか話し合うよい機会かもしれませんね。

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