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住宅ローンを完済したとき、多くの方が「これで安心!」と思われるでしょう。しかし実は、登記簿上にはまだ金融機関の抵当権が残ったままになっているケースがほとんどです。
この「抵当権」を消さないと、将来の不動産売却や相続の際に思わぬトラブルになることがあります。
今回は住宅ローン完済後に必要な「抵当権抹消登記」について、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
抵当権とは?
抵当権とは、銀行などの金融機関が住宅ローンの返済を担保するために不動産に設定する権利です。もし返済が滞れば、金融機関は不動産を競売にかけて債権回収することができます。
住宅ローンを完済すれば、抵当権は法律上は消滅します。しかし、登記簿から自動的に消えるわけではありません。
完済後は「抵当権抹消登記」を行うことで、はじめて登記簿から抵当権が消えます。
抵当権を抹消しないとどうなる?
抵当権を抹消せず放置すると、以下のような問題が生じます。
つまり、「完済したら早めに抹消」しておくのが安心です。
抵当権抹消に必要な書類
住宅ローンを完済すると金融機関から次のような書類が送られてきます(一部異なる場合もあります)。
このほか登記を申請するにあたり、不動産の内容を確認するために登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得します。
抹消登記は自分でできる?
抵当権抹消登記はご自身で法務局に申請することも可能です。登記を申請するにあたり登記申請書を作成する必要があります。申請書の作成や書類のチェックに不安がある方は、司法書士に依頼するケースが多いです。
費用の目安
まとめ
住宅ローンを完済したら、忘れずに「抵当権抹消登記」を行いましょう。
登記簿上から抵当権を消しておくことで、将来の売却や相続もスムーズに進められます。
「書類が難しい」「自分でやるのは不安」という場合は、お近くの司法書士に相談することをおすすめします。