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「相続登記はお済みですか月間」が今年も始まりました

 こんにちは。司法書士の江上事務所です。久々の投稿となりましたがいかがお過ごしでしょうか。現在、世界的に新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。今のところ感染力はそこまで強いものではないようですので手洗い、咳エチケットなどを徹底することが大切なんでしょうね。


 さて、日本司法書士会連合会と各都道府県の司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めていて、相続登記を促進するために広報活動や相談会などを行っています。


 当事務所も「相続登記はお済みですか月間」賛同事務所として、相続登記等のご相談に関しまして初回無料で相談を承っています。


 例えば相続人に間で誰が不動産を相続するのかを決めていても、相続登記をしていないと登記簿に相続した人の名前が記載されません。したがって対外的には誰が相続したのかが分かりませんので、そのままではその不動産を売却したり金融機関からお金を借りた際に担保に入れることができません。


 また相続登記をせずにそのまま放置しておくと、時間の経過に伴い相続をした人も亡くなってしまい、その子や孫が相続人となったり、あるいは関係者の亡くなった順番によっては思わぬ人が相続人となってしまう事があります。こうなってしまうと相続の話し合いをすることがとても難しくなることがあります。


 当事務所にご依頼いただいた事例でも、不動産を売却しようとしたところ、相続登記が未了であったため、売却の前提として相続登記が必要となり時間や費用が大きくかかってしまった、というケースが増えてきているように思います(大正時代に登記されたまま放置されていた不動産、というものもありました)。


 また、相続登記を義務化する法律が今年の秋以降に成立します。実際に義務化されるのはまだ少し先のことではありますが、相続登記未了については過料を科せられる見通しです。


 相続登記未了の不動産は社会問題化していますので、国もようやく本腰をあげて対策に乗り出し始めました。相続登記を推進していく流れはますます加速していくものと思われます。もしご自身やご親族のなかで相続登記がまだ済んでいない不動産をお持ちであれば、早めに対策をするためにもぜひこの機会に無料相談等を受けられることをお勧めいたします。

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