特別受益

相続人の一部に被相続人から遺贈や生前にある程度以上の高額な贈与を受けていた場合、これらの相続人の受けた利益を特別受益といいます。

そして特別受益を受けた相続人(特別受益者といいます)と受けていない相続人の間で公平をはかるために、相続分を算出する際に特別受益を被相続人の財産に持ち戻したうえで計算をします。

計算の具体例としては下記のとおりです。

(事例)

被相続人:A、 配偶者:B Aの子供:C、D

(Aの死亡時の財産:6000万円、DはAの生前に1000万円贈与を受けている。)

1000万円の生前贈与を考えなければ、法定相続分としては、Bが3000万円、Cが1500万円、Dも1500万円となりますが、Dは生前に1000万円贈与を受けており合計2500万円の利益を受けることになるので、他の相続人と比べて不公平になります。そこで生前贈与の1000万円を遺産に持ち戻して、

6000万円+1000万円=7000万円(これを「みなし相続財産」といいます。)

各相続人の相続分は

B:7000万円×2/4=3500万円

C:7000万円×1/4=1750万円

D:7000万円×1/4-1000万円(生前贈与分)=750万円

となり、6000万円の遺産に対してBが3500万円、Cが1750万円、Dが750万円の相続分を持つことになります(これを「具体的相続分」といいます)。ただし、法定相続分のところでも述べましたように、相続人全員が納得しているのであれば遺産分割協議でこの相続分と異なる遺産分割協議をすることも可能です。

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