不動産登記簿

土地、建物に関する面積や構造などの物的状況や、所有者、担保権等の権利関係などを法務局に登録(不動産登記)した公の登記記録を不動産登記簿といいます。法務局に申請をすれば誰でも登記記録が記載された登記事項証明書や登記事項要約書を取得することができます。以前は不動産登記簿謄本という形式で発行されていましたが、現在は帳簿の管理がコンピューター化されたため登記事項証明書と様式が変わりました。

登記記録は不動産の面積や構造を記載した「表題部」と権利関係を記載した「権利部」に分かれ、さらに「権利部」は所有権に関する記録である「甲区」と所有権以外の権利に関する記録である「乙区」に分かれます。つまり、所有者の住所・氏名は「甲区」に記載され、抵当権などの担保権その他の権利については「乙区」に記載されています。

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