遺留分

被相続人は遺言によって死後自分の財産をどう分けるかを指示できます。妻に全財産を相続させる旨の遺言をすることができますし、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈する旨の遺言をすることさえ可能です。

しかし一方である一定の範囲の法定相続人を保護する必要があるとの考えから、最低限の相続分を保護するために民法は遺留分という制度を置きました。遺留分を有する法定相続人を遺留分権利者といいますが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれないので注意が必要です。

遺留分率は直系尊属(親等の上で父母と同列かそれより目上にあたる者)のみが法定相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の2分の1と定められており、これに法定相続分をかけたものが各法定相続人の具体的な遺留分額となります。

遺留分の対象となる遺産の基本的な算定額の方法は下記のとおりです。

(相続開始時の相続財産)+(贈与した財産の価額※)-(相続財産)

※「贈与した財産」には相続開始前の1年間にしたもの、贈与契約当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたもの、相続人に対して特別受益としてなされた生前贈与を含みます。

遺言により遺留分が侵害された場合は、当然に遺留分を取り戻せるのではなく、遺留分侵害額請求という手続きをとる必要があります。遺留分侵害額請求は、相続人が被相続人の死亡を知った時及び遺留分が侵害されていたことを知った時から1年以内に請求をしないと時効により消滅します。また、相続の開始(被相続人の死亡時)より10年が経過すると自動的に権利が失われ
ます。これを除斥期間といいます。

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