遺言書が見つかったらどうする?
ご家族が亡くなったあと、遺言書が見つかることがあります。
相続登記を進める上で、遺言書の内容は非常に重要です。まずは遺言書の種類を確認しましょう。
- 公正証書遺言:公証役場で作成された遺言。最も信頼性が高く、検認手続きは不要。
- 自筆証書遺言:本人が自筆で作成した遺言。原則として家庭裁判所での「検認」が必要。
- 法務局保管の自筆証書遺言:2020年からスタートした制度で、法務局に保管されている自筆証書遺言。検認は不要。
自筆証書遺言の場合は「検認」が必要
自宅で保管されていた自筆の遺言書は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に「検認申立て」を行い、遺言書の内容を明確にしたうえで偽造・変造を防ぐ必要があります。
- 検認には相続人全員への通知が必要
- 遺言書の内容が有効かどうかを判断する手続きではなく、形式的な確認手続き
遺言書に基づく相続登記の流れ
- 戸籍の収集
被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍及び最後の住所がわかる住民票等
相続する方の戸籍及び住民票
- 遺言書の確認・検認
公正証書遺言 → そのまま利用可能
自筆証書遺言 → 家庭裁判所で検認
- 必要書類の準備
- 遺言書(検認済証明書を添付する場合あり)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍、最後の住所がわかる住民票等
- 相続人の戸籍、住民票
- 不動産の固定資産評価証明書等不動産の評価額のわかるもの
- 登記申請書の作成
「相続」を原因とする登記申請を行います。
- 法務局に登記申請
提出後、審査を経て不動産の名義が相続人へ移ります。
遺言書がある場合のメリット
- 遺産分割協議が不要(相続人全員の合意がなくても登記が可能)
- 争いを避けてスムーズに手続きが進められる
- 故人の意思を尊重した相続ができる
まとめ
遺言書が出てきた場合の相続登記は、遺言の種類によって手続きが異なります。
特に自筆証書遺言の場合は「検認」が必要になる点に注意してください。
相続登記の手続きは戸籍収集や書類作成など手間がかかる部分も多いため、登記の専門家である司法書士に相談することでスムーズに進められます。
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