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こんにちは。司法書士の江上事務所です。
福岡県でも新型コロナウイルスの緊急事態宣言が延長され、さまざまな分野での影響の拡大が懸念されています。終息への道のりはまだ長いものになるかもしれませんが、私たちそれぞれができることを継続していくことが大切なのではないかと思います。
さて毎年恒例のお知らせですが、2月は「相続登記はお済みですか?月間」として、日本司法書士会連合会及び各都道県の司法書士会がキャンペーンを行っています。当事務所でも昨年同様、同キャンペーンの賛同事務所として相続登記等のご相談に関しましては、初回無料で相談を承っております。
ホームページをご覧いただいて当事務所へご連絡をいただいたり、お仕事のご依頼をいただくことがありますが、その多くが相続に関係する内容です。その中でも不動産の所有者の方が亡くなって数年経過したケースや、相続人の間で誰が相続するかの話し合いはまとまっていたものの、登記を放置していて、亡くなった方の名義のままだったというケースが多いように見受けられます。
昨日、国の法制審議会の部会が、相続登記の義務化に関する法律改正に向けた要綱案をまとめた旨のニュースが報じられました(NHKニュース)。
この件につきましては、ブログで改めてお知らせしようと思いますが、要綱案の内容としては、取得してから3年以内に申請をしなければ10万円以下の過料が科せられるなど、相続登記を放置しておくと何らかのペナルティが課せられる可能性が極めて高くなりました。
このように相続登記を推進していく流れはますます強まっていくと思われます。相続に関して気がかりなことやご不明に思われていることなどがありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。