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遺産分割協議前の預貯金の引き出しについて

みなさん、こんにちは!福岡市早良区高取の司法書士江上慎也事務所です。

 昨年の7月に民法の中の相続に関する法律が改正され順次施行されています。ちなみに今年の1月の施行分は、自筆証書遺言の作成方法の緩和に関するものでした(詳しくはこちらをご覧ください)。

 そして来月7月1日からも改正された相続法の一部が施行されます。今回はそのなかで遺産分割協議の成立前でも預貯金の払い戻しができるようになったことについてお話をしたいと思います。

 従来は口座の名義人が亡くなった際、その旨を金融機関に通知すると当該口座は凍結され、有効な遺言書が無い場合は遺産分割協議が成立するまでは原則払い戻しは受けられませんでした。そのため葬儀費用や相続債務の支払い、生活費等早急に必要なお金を亡くなった方の口座からを確保できないという問題が生じていました。このような預貯金を早期に払い戻したいというニーズに応えて、2種類の払い戻し制度が新たに設けられました。

 1つ目の制度は各相続人が一定金額を上限として自由に払い戻せるという制度です。上限額の計算方法としては、「相続開始時の預貯金の額」×「法定相続分」×「1/3」=「各相続人が単独で払い戻しをできる額」となります。但し、150万円が上限として定められています。複数の金融機関に口座を持っていた場合は各金融機関ごとに計算をします。
 分かりやすく具体例を挙げてみましょう。

・相続人A、B、C(法定相続分は各3分の1)、甲銀行に900万円、乙銀行
 に2700万円預金があった場合、Aは単独でいくら払い戻しが受けられる
 か。
 甲銀行に対して: 900万円×1/3(法定相続分)×1/3=100万円
 乙銀行に対して:2700万円×1/3(法定相続分)×1/3=300万円
         但し、上限が150万円なので 150万円
  したがって、Aは単独で甲銀行から100万円、乙銀行から150万円まで
 払い戻しを受けることができます。

 2つ目の制度は、不幸にも遺産分割協議が整わず家庭裁判所に遺産分割の審判や調停の申し立てをしている場合に、各相続人が家庭裁判所に対して預貯金債権を払い戻す必要がある旨を申し立てて、その審判を得ることにより相続預貯金の全部又は一部を仮に取得する制度です。
 当該申し立て後、家庭裁判所が相続債務の支払いや生活費の支弁等、仮払いの必要性を認め、かつ他の共同相続人の利益を害しないと判断した時は、各相続人は相続預貯金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払い戻しを受けることができます。この金額には1つ目の制度と異なり150万円の上限がありません。

 今回お話しした内容の他にも7月1日から施行される改正相続法がありますが、長くなりますので回を改めてお話したいと思います。

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