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「相続登記はお済ですか月間」が終了しました

 

 先月の28日をもちまして「相続登記はお済ですか月間」が終了し、期間中様々なご相談や登記の依頼をいただきました。本当にありがとうございました。少し時間が経ちましたが、その中で私が感じたこととして最近社会問題化している「相続登記未了の不動産」が想像以上に多いということを今回お話させていただこうと思います。
 相続登記はいつまでにしなければならないという期限がありません。したがって相続した不動産を売却したり金融機関に担保として提供するなどの急ぐ必要がなければ相続登記はついつい後回しになりがちです。しかし、そのまま20年も30年も放置しておくといざという時に面倒な手続きが増えてしまう可能性が高くなります。よくあるケースとして、相続登記が未了の間に相続人本人が亡くなった結果、その子供(被相続人からみると孫や甥姪など)等に相続権が移ってしまい、印鑑などをもらわねばならない相続人の人数が増えてしまうということがあり得ます。
 また相続登記を全て完了しているつもりでも、実際には共有持分について相続登記が漏れていたり、他の市町村にある不動産についてまるまる相続登記を忘れていた、というケースもありました。
 さらに今回実際にお受けしたケースで、相続登記をするにあたり不動産登記を調査してみたところ、40年以上前の担保権が抹消されずに残っていたということもありました。住宅ローンを完済した場合でも自動的に担保権の登記は消滅しません。当該担保権を抹消する登記申請を別途する必要があるのですが、これを失念していたために担保権登記がそのまま残っていたようです。
 このようにご自身が考えておられる状況と実際の登記簿の状況が異なっていることも多々あります。費用は若干かかりますが、何年かに一度はご自身やご両親が所有されている不動産の登記簿を取得してみて、現況を確認されてみるのもいいかもしれませんね。

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