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身辺雑記5月号

 みなさんこんにちは!福岡市早良区高取の司法書士江上慎也です。

 今年のゴールデンウィークは暦の上では過去最長の10連休でしたが、みなさんはどのようにお過ごしになられたでしょうか。私は家族と連休前半を利用して高知県の四万十市と瀬戸内海の生口島というところへキャンプへ出かけました。5泊6日という日程でしたが、なかなか出かける機会に恵まれない四国と瀬戸内各地のご当地グルメなどにも舌鼓を打ちつつぐるりと回ってきました。

 5月に入りまして、相続登記や会社の各種変更登記などいろいろとご依頼をいただいております。ありがとうございます。そのなかでも遠い親戚が所有していた家屋の相続放棄のご依頼という印象深い事件がありました。

 昨今増加する空き家が社会問題化していますが、今回のケースは「相続登記未了」というもう一つの社会問題と関係があるものでした。つまり、大正時代に建てられた建物の所有者が死亡したにもかかわらず相続登記が未了だったため、現在相続権を有する相続人が40人近くにものぼり、そのうちの一人が依頼者の方でした。ちなみに依頼者の方からすると祖母の妹(大おば)の配偶者のお父さんが登記簿上の建物の所有者でした。法律的には血縁関係にはないのですが、関係者の亡くなった順番により相続権が移ってくることがあるのです。

 依頼者の方は市役所からの空き家に関する通知を受けて初めて空き家の相続権があることを知りましたが(当然の事だと思います)、全く面識のない人の財産であり、また当該建物が倒壊の恐れがあるため撤去費用等を請求される可能性があるため相続放棄の手続きをとることになりました。

 相続放棄は自分が相続人であることを知ってから原則3か月以内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。また空き家に関する相続放棄は単に放棄しただけでは空き家の管理責任・義務を免れることができないという悩ましい問題もあるため、そのあたりの考慮も必要です。結果が出るのはしばらく先の事ですが、依頼者の方のご希望に沿うよう手続きを進めています。

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