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相続登記の義務化がスタート!期限や罰則を解説

 2024年から不動産の相続登記が義務化されました。これまで相続登記はしてもしなくてもよい「任意」でしたが、相続登記を放置してきたことによって現在の所有者がわからない、などのトラブルが増えてきたため、法律で期限が定められることになりました。

 相続で不動産を取得した場合、相続人は相続開始から3年以内に登記を申請しなければなりません。2024年4月1日より前に相続が発生している場合は2027年3月31日までに登記をする必要があります。 対象となるのは自宅や土地、賃貸物件などすべての不動産です。

 登記を放置すると次のようなリスクがあります。
・過料の可能性
  期限内に登記を行わない場合、10万円以下の科料が課せられることがあります。
・共有者が増えるリスク
  相続人が複数いる場合、相続登記を放置しているとその相続人が死亡することによりさらに相続人が増え、不動産の管理や相続登記が難しくなることがあります。
・相続トラブルの温床となるリスク
  相続登記を放置した不動産は、相続人同士のもめごとの原因となりやすいです。

 相続登記を行うには、主に次の書類が必要になります。
・被相続人の死亡から出生にさかのぼるまでの戸籍謄本、最後の住所がわかる住民票等
・相続人の戸籍(謄本、抄本どちらでも大丈夫です)
・不動産を相続する人の住民票
・被相続人が遺言書を残している場合はその遺言書
・遺言書が無く、相続人が遺産分割をした場合は遺産分割協議書
・遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書

 相続登記の義務化は、家族の将来のトラブルを防ぐための大切なルールです。不動産を相続した場合は、期限内に手続きを行い、安心して不動産を管理できる状態にしておきましょう。

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