不動産

不動産とは民法に「土地及びその定着物は、不動産とする。」(民法86条第1項)と定められています。代表的なものとして土地、建物が挙げられます。これらは不動産登記によって所有者やその他土地建物に関する権利関係などの記録がなされます。

この他にも庭石、線路、橋なども土地に定着しているものとして不動産とみなされますが、通常は土地と一体として一つの不動産と考えらます。例外的に立木法という法律で登録された樹木は土地と別個の不動産として取り扱われます。

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