法定相続人

誰が相続人になるのか、ということは民法に定められており、これを法定相続人といいます。法定相続人の範囲は下記のとおりです。第1順位の法定相続人が全て存在しない場合は第2順位の法定相続人が、第2順位の法定相続人が全て存在しない場合は第3順位の法定相続人が相続人となります。

・配偶者は常に相続人になります。配偶者と下記の第1順位から第3順位の者が相続人となります。

・第1順位
被相続人の子供。子供が被相続人より前に死亡していて、その下に子供がいる場合(被相続人から見た孫)はその子(これを代襲相続といいます)。

・第2順位
被相続人の直系尊属(父母や祖父母)。父母、祖父母がともに生存している場合は被相続人に近い父母が相続人となります。

・第3順位
被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が被相続人より前に死亡していて、その下に子供がいる場合(被相続人から見た甥姪)はその子

各相続人がどのような割合で相続をするのかは被相続人が遺言で定めたり、法定相続人全員が参加する遺産分割協議書で定められますが、それらがない場合は民法に各相続人の相続割合の規定があり、これを法定相続分といいます。遺言や遺産分割協議で相続分を定める際の一つの指針にもなります。

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