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自筆証書遺言の作り方が緩和されました!

 みなさんこんにちは。福岡市早良区高取の司法書士江上慎也です。

 昨年の7月に民法の中の相続法が大きく改正され、これから新しい相続法が順次施行されていきます。今回はその中でも今年の1月13日から施行された「自筆証書遺言の方式緩和」についてお話をさせていただきます(いろいろな遺言の種類につきましてはこちらを参照してください)。

 従来の自筆証書遺言は費用もかからず気軽に利用できる反面、遺言をする人が遺言の全文(財産目録も含む)、日付及び氏名をすべて自分で直筆し、印鑑を押す必要がありました。これは遺言を作成する人、特に高齢者の方や不動産や預貯金などの財産がたくさんある方には大変な労力を強いることとなり、自筆証書遺言があまり使われない理由のひとつでもありました。

 そこで今回の相続法の改正により、相続財産の全部または一部の目録を付けるときはその目録は自書でなくてもよいとされました。具体的には財産目録をパソコン等で作成したり、不動産については不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿です)のコピー、預貯金については預貯金通帳のコピーを財産目録とすることもできます。このような自書でない財産目録を付けるときは財産目録の全てのページに遺言をする人の署名と押印が必要になります。両面に印刷されている場合は両面とも署名、押印が必要です。

 ただし、遺言の本文を全て直筆することや、日付、署名が必要な件に関しては従来どおりです。自筆証書遺言は利用しやすい反面、法律が必要とする要件が一つでも欠けていた場合はその遺言全てが無効になります。また遺言の内容についてもいろいろとアドバイスができると思いますので、自筆証書遺言を作成される際には法律の専門家に一度相談されることをお勧めします。

 また少し先の話ですが、2020年7月までに自筆証書遺言を法務局で保管する制度がスタートする予定です。これにつきましてはまた改めてお話をしたいと思います。

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